スタッフコラム

注意!有酸素運動と社会保険料計算の落とし穴!

 

おはようございます!こんにちわ!こんばんは! 

 

「痩せたい…。」と思った時、食事制限や有酸素運動を考えたりすると思います。 

 

確かに、食事制限や有酸素運動は、ダイエットではかなり有効な手段です!!!

ですが、食事制限や有酸素運動だけでは逆に太りやすい体になってしまいます!!

 

今回は、有酸素運動について、意外な落とし穴について書いていきます!!!

 

 

【ダイエットで大前提として知っておくこと・大事なこと】

 

ダイエットでまず知っておかないといけないことは、「自分」のことです。

そして、「計画・行動・継続」の3つが大事です。

 

人には、1日何もしないでも生きていくためにカロリーを消費する「基礎代謝」というものがあります。

基礎代謝に、1日の活動によるカロリー消費を足したものが、1日の消費カロリーとなります。

1日の消費カロリーより摂取カロリーが多くなれば太り、少なければ痩せます。

 

なので、まずは自分の基礎代謝がいくらで、1日の消費カロリーが大体いくらなのかを知ることが大事です。

 

さらに、自分が毎日大体どれくらい食べ物からカロリーを摂取しているのかまで知ることができれば、どれくらい運動すればいいかなどの計画が立てやすいです。

 

一番はダメなのは無理な計画を立てて、継続することができないことです。

 

自分の基礎代謝や、1日の消費カロリーはインターネットでおおよその数値は出せるで、それを目安にしてみましょう!!!

 

また、体重を減らしたいのか、運動不足を解消したいのか、体を引き締めたいのかでしないといけないことも変わってきます。

 

 

【有酸素運動のメリット】

 

とは言え、有酸素運動はダイエットとしては有効です。

まずはメリットから見ていきましょう!!!

 

①脂肪燃焼が望める

有酸素運動は、脂肪をエネルギーとするので脂肪燃焼が望めます!!

特に内蔵脂肪の燃焼が望めます。

ただ走る速度が速くなるにつれ、有酸素運動から無酸素運動に変わります。

無酸素運動では、糖質をエネルギーとするので速度には気を付けましょう!

目安は、話せるくらい余裕があるスピードです。

 

②初心者から始めやすい

特に器具や知識を要しないので、始めやすいのもメリットですね!! 

 

③見た目の変化がわかりやすい

脂肪の燃焼が見込めるので、変化が現れやすいのが有酸素運動のメリットです。

しっかりと継続すれば、人よっては1~2か月で変化が現れると思います。

 

 

以上が有酸素運動のメリットです。

 

他にも、血行促進やストレス解消などのメリットもありますが、今回はダイエット目線で書かせて頂いているので割愛させて頂きます。

 

 

【有酸素運動のデメリット】

 

メリットを読んで、「やっぱ有酸素運動やん!」と思われた方もいらっしゃるでしょう。

続いては、有酸素運動のデメリット、落とし穴についてです。

 

①消費カロリーが少ない

有酸素運動は、実は思ったよりカロリー消費が低いのです。

体重60㎏の人が、4㎞を30分で走ったとしても約240キロカロリー しか消費されません。

ご飯一膳は、約269キロカロリーです。

これ見ると、消費カロリーが低いのがわかります。

 

②時間を要する

有酸素運動は、長時間すればするほどカロリー消費が見込める運動です。

メリットで、有酸素運動は脂肪をエネルギーとすると書きましたが、走り始めは糖質と脂肪のエネルギー両方を使用していき、時間が経つにつれ脂肪のエネルギーの使用の割合が増えていきます。

これが20分以上有酸素運動をしないと意味がないと言われる理由です。

 

③筋肉が落ちる

脂肪をエネルギーとする有酸素運動ですが、体脂肪は身体活動のために大切なエネルギー源です。

それを減らしていくということは、身体にとっては危機的な状況になります。

すると体は、エネルギーとしていた脂肪をこれ以上減らすまいと、筋肉をエネルギーに変えて消費していきます。

これをカタボリックといいます。

短距離ランナーはムキムキなのに、長距離ランナーは細身ですよね?ジョギングして体重は減ったけど体がブヨブヨだという人は、実は筋肉も減りそれが体重に反映されているのです。

 

④リバウンドしやすい

上記で筋肉が落ちると書きました。

筋肉が落ちるということは、基礎代謝が下がります。

ということは、1日の消費カロリーもその分下がります。

体重が落ち、「食べてもいいんだ!」と食べてしまうと摂取カロリーが消費カロリーを超え、さらに「走ったしいいか」と普段より多く食べてしまうと余計に太ります。これがリバウンドの原因です。

「また走ればいいや。」と走ったとしても、筋肉が落ちている分以前より体重が減らなくなります。

「年を取るほど痩せにくくなった。」と言いますが、原因は年々の筋肉量の低下です。これと同じような現象になります。 

 

 

以上が有酸素運動のデメリットになります。

 

有酸素運動は、確かに有効な手段です。

ですが、やり方ひとつ間違えるだけで失敗に繋がる恐れがあります。

やみくもに頑張って痩せるのは、20代までです。 

痩せるって大変ですよ(笑)

 

次回は、食事制限での落とし穴について書きます!!!

そして、有酸素運動と食事制限の落とし穴を踏まえて、どうすればいいのかも今後書いていく予定です!!!

 

有酸素運動ばかりしてダイエットをしようとしている方は、本当にこれでいいのかと注意しましょう!!

 

 

注意しないといけないと言えば、社会保険料の計算ですね!!!

9月辺りになると意識しないといけないのが、算定基礎届による標準報酬の決定通知書と、厚生年金保険料の料率の変更です。

 

今回は、社会保険料計算の「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」の注意点について、ざっくりですが書いていきます!!!

 

 

【社会保険料の計算】

 

軽く社会保険料の計算について触れておきます。 

会社側は、従業員の給与から毎月社会保険料を天引きしないといけません。 

「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、そこに「雇用保険料」を加えたものが、従業員の給与から差し引く社会保険料の項目になります。

「労災保険料」については、全額が会社負担になります。

「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」は、「標準報酬月額」に保険料率を乗じて、保険料が決まっています。 

「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」で納める保険料の額は、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」で計算されます。

「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている賃金の区分と、従業員の賃金の額を照らし合わせた際の賃金の区分の金額が「標準報酬月額」といいます。

 

 

【社会保険料の計算の注意点】

 

①通勤手当

通勤手当は社会保険料の計算の対象になります。

所得税法では、非課税なので注意が必要です。

 

補足ですが、通勤手当の金額が高いほど保険料の額が高くなるのをご存知でしたか?

例えば、AさんとBさんの給与が同じ20万円であっても、Aさん通勤手当6,000円と、Bさん通勤手当15,000円では、社会保険料の金額がBさんの方が多いのです。

これは、給与+通勤手当で決定されるため、両者の「標準報酬月額」が異なるからです。

 

「通勤費が高いけど、会社が負担してくれているからラッキー」と、思われている方は、保険料の額が高くなっている可能性がありますね。

 

②社会保険料の料率の変更

健康保険料・介護保険料は3月に、厚生年金保険料は9月に料率の変更があります。

厚生年金保険料率は、H29.9月を最後の引き上げが終了し、以降の厚生年金保険料率は、固定されます。

給与計算時、料率の変更があった際に変更を忘れないようにするのも注意点の一つです。

 

さらに、料率の変更があった際にいつの給与で変更するの?と、変更のタイミングも注意が必要ですね。

変更のタイミングは、会社が「当月徴収」、「翌月徴収」のうちどれで社会保険料を徴収しているかによります。

 

9月分の社会保険料であると、「当月徴収」は、9月分の給与から徴収し、「翌月徴収」は、10月分の給与で徴収します。

 

例に、「翌月徴収」の15日締め当月25日払いの給与で、9月に厚生年金保険料の料率の変更があったとします。

その場合、変更のタイミングは、10月25日払いの給与からの変更になります。

 

③社会保険料の決定

前項で、社会保険料の額は標準報酬月額に保険料率を乗じて計算すると書きました。

次は、標準報酬月額の決定時の注意点です。

標準報酬月額は、実際の賃金と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、年に一回標準報酬月額の定時決定を行います。

この定時決定の手続きを「算定基礎届」といいます。

決定方法は、4~6月の賃金の平均をとり、9月分以降の保険料を見直すというものです。ここにいう4~6月分の給与は、4~6月に支給した給与ですので、注意して下さい。

4~6月に残業しないほうが良いと、聞いたことがある人はそういう意味です。

9月分の社会保険料から変更なので、変更のタイミングは上記②の厚生年金保険料の料率の考え方と同じです。 

 

④給与に大きな変動があった場合

従業員の給与に大きな変動があった場合も注意が必要です。

変動があった場合、毎年1回の定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。

賃金の変動月から3ヶ月間に支給された給与の平均額に該当する標準報酬月額が、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に、月額変更届の提出をします。 

 

 

以上が、ざっくりでありますが社会保険料の計算時の注意点でした!!! 

 

税理士法人カオスでは、社会保険の知識のあるスタッフや、社会保険労務士も従事しております。

お困りの際は、ぜひ!カオスまでご相談ください!!! 

 

 

本日の格言のコーナー!!!!!

「わたしは天才ではない。 

          ただ、人より長く一つのことと付き合ってきただけだ。」      

                   by  アルバート・アインシュタイン

 

 一流や偉人と呼ばれる人は、やるべきことを習慣として持続させる継続力を持ち合わせている人である。

 そういう意味が込められた名言ですね!!!!

 

私も一流と呼ばれるように自分がやるべき事を継続していきます!!!

 

ありがとうございました!!!