スタッフコラム

個人事業主への道~従業員雇用編~

 

みなさーーーーん!こんにちは!

9月も半ばを過ぎて少し暑さもやわらいできましたね♪

去年は10月半ばぐらいまで暑かったような・・・

 

前回お話ししました結婚式の余興動画ですが、ついに完成しました!

 

ムービーメーカーで途中まで作っていましたが、あまりにパソコンが古くて動かないので別のパソコンに違うソフトをダウンロードしました!

 

その名も!「AviUtl」です!!!!

 

無料ソフトですがいろんなプラグインをいれることができます!

なのでムービーメーカーにはない機能もたくさんあるんですね。

ただ、種類が多すぎて何を使えばいいのか・・・と、なるので注意です(笑)

 

今回は時間もあまりなかったので、必要最低限のプラグインのみいれました!

 

必要なものを取捨選択していくのってとても大事ですね!

今回は身をもって知ることができました。

 

 

では、そろそろ今回のテーマに入っていきましょう!

今回は、従業員雇用編ということで、人を雇った場合に必要な手続きや届出を確認していきます。

 

1人で仕事が全部できればいいですが仕事量が増えたり、規模を大きくしようとするとどうしても人手が足りなくなりますね。

仕事が1人では回らなくなってから人を雇っても遅いですよ~!

雇用後の教育や引継ぎなんかもありますしね!

雇用は計画的に!!!

 

それではまず、届出等の提出先です。

(1~3人程度の従業員を雇用した場合です)

①税務署

②労働基準監督署

③公共職業安定所(ハローワーク)

以上の3つが主な公共機関です!

 

社会保険に加入する場合にはこれに

④年金事務所

が追加されます!

社会保険に加入するには常時5人以上の従業員を使用している必要があります。(強制加入)

ただし、5人未満でも任意で加入することができます。

任意で加入する場合には、従業員の2分の1の同意が必要です。

そして、加入することとなった場合には従業員全員が加入しなければなりません!

(個人事業主自身は加入できませんので注意が必要です。)

 

もう少し補足をすると、5人以上の従業員を雇用していても強制加入にならない事業もあります。(士業・サービス業など)

また、法人成りしている場合には、5人未満の従業員でも強制加入になります。

個人事業主では加入できませんでしたが、法人の役員は加入することができますよ!

 

では!!初めに①税務署への届出です。

以前のコラムで見たことあるような・・・と思ってくださった方!!!!!

ありがとうございます!!(笑)

 

そうです。

「給与支払事務所等の開設届出書」でしたね!覚えていましたでしょうか?

従業員が10人未満であることがあらかじめわかっている場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も一緒に提出しましょう♪

なんだったっけ?となった方はコチラから以前のコラムをご覧ください!

 

では②労働基準監督署です。

労災保険の手続きが主で、提出物は

・適用事業報告書(提出は管轄労基署が変わらなければ初回のみです。)

・労働保険関係成立届(事業の内容や、雇用者数等を主に記入します。)

・労働保険概算保険料申告書(その年度分の労働保険料を申告・納付します。)

それぞれ雇用者数に関係なく提出します!

 

今回は従業員数1~3人を雇用する場合なので提出の必要はありませんが、従業員が10人以上になると「就業規則」の提出も必要です。

 

最近では自分で就業規則も作成するツールもあるので使ってみるのもいいかも知れませんね。

ただし!自分で作成するには、ある程度の専門知識が必要になってきます。

作成ツールが陳腐化していたために、従業員とトラブルが起こってしまう可能性もあります。

その際は要注意です!

そんな不安を取り除きたい場合には専門家への依頼も検討しましょう♪

 

カオスでも就業規則の作成を行っていますのでお気軽にどうぞ♪

 

最後に③公共職業安定場、いわゆるハローワークです。

・雇用保険適用事業所設置届(事業所の登録用紙のようなものです。)

・雇用保険被保険者資格取得届

以上が主な提出物です!

雇用保険に加入するための届出を提出することになります。

 

この雇用保険、加入条件があり

・31日以上継続して雇用される見込みかあること

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

の2つが条件となっています!

 

加入条件を満たしていれば加入が義務付けられていますが、満たしていない場合には加入できません。

つまり、条件を満たしていない場合には、ハローワークへの提出は不要ということになりますね♪

 

 

労災への加入は義務付けられていますが、雇用保険は条件付き、社会保険は5人未満の場合は任意加入可能とそれぞれの条件がバラバラですね。

 

特に任意加入の社会保険は従業員の2分の1の同意が必要ですし、加入したくない人も加入しなければならないのでトラブルが起きやすいです。

ですので従業員の意思確認はしっかりしましょう!

また、社会保険に加入した場合には社会保険料の支払いが毎月あります。

加入したはいいものの保険料の支払いができない、なんてことが起きる可能性もあるので、できればお金の流れを把握しておきたいですね♪

 

資金繰りが不安・・・という個人事業主の方は、要件を満たしているなら助成金を受けることができる可能性があるので、ぜひ活用していきましょう!

特に雇用関係の助成金は多数あります!

カオスでは助成金が受けられるかどうかの調査や助成金を受けることができるような会社の仕組み作りなどをお手伝いしています!!

 

就業規則の作成から助成金の申請、税務申告などの幅広いお悩みに労務や税務のプロが解決に協力いたします!

お気軽にカオスまでお問い合わせください♪

 

 

 

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