スタッフコラム

従業員に対する費用は福利厚生費でしょ!?経費処理のウソ?ホント??!

【目次】

  1. はじめに
  2. 福利厚生費って何者??!
  3. まとめ

 

1. はじめに

 

こんにちは。コラム初登場です!

よろしくお願いいたします。

 

初めましてですので、まずは私の趣味についてお話させていただきたいです!

 

私は旅行が大好きです!

毎年どこかまだ行ったことがないところに旅行することを楽しみにしています!

少し前までは海外に行きたい!とばかり思っていたのですが、灯台下暗しでした……

 

 

日本にはまだまだ知らない、素晴らしいところがあると気付き、最近ではもっぱら日本を旅しています。

日本の良さはやはり四季があり、温泉があり、お祭りがあることではないかなぁと感じています!

お祭りといえば、毎年祇園祭りのお囃子を楽しみにしている私ですが、今年は夏祭りではなく、秋のお祭りを楽しみました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それは『長崎くんち』です。

ここで少し『長崎くんち』のご紹介を!!

 

『長崎くんち』は諏訪神社で行われる秋の祭礼行事です。

諏訪神社の踊り場でその年の7つの踊町が奉納舞をするのです。

「舞」といってもしっとりとした日本舞踊のようなものもあれば、傘鉾もあり、4トンもある船を豪快に回したり、お神輿があったりと、とても賑やかです。

 

 

しかも、観客参加型です!

観客は『よいやー』『もってこーい』の掛け声をして奉納舞を称賛したり、アンコールを促したりします!

そして、このお祭り、なんと毎年同じものが観られるのではないこともポイントです!

 

 

長崎市内に多数ある踊町は7つのグループに分けられており、毎年異なるグループが奉納舞を行うため、1年見逃すと7年後にしかその踊町のものを見ることができないのです!

 

神事である『長崎くんち』は踊町の方々が7年分の神様に対する感謝の気持ちや祈りを込めてお祭りを作ってくださっているということをその表情や所作から感じられてとても感動しました。

もし機会がありましたら是非!

毎年参加して全7グループの奉納舞を制覇したくなること間違いなしです!

 

 

皆さんはどんな旅行を楽しまれていますか?

 

弊社も社員旅行を毎年行っているので、旅行を楽しんでいる会社です!

ちなみに今年は徳島・香川の旅でした!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんの会社では社員旅行、されてますでしょうか?

社員旅行で海外に行かれている方も多いかと思いますが、

その費用はすべて福利厚生費になるのでしょうか?

福利厚生費で処理するには要件があります!ご存知でしたでしょうか?

 

 

ではでは、実は奥深い福利厚生費についてお話することにしましょう!!

 

 

2. 福利厚生費って何者?!

 

早速ですが、福利厚生費は、

『会社が従業員の生活向上のため、また環境改善のために支出するもの』

と位置づけられています。

 

  【福利厚生費となる主なもの】

   健康診断費

   慶弔見舞金

   社員旅行

   研修旅行

   社内レクリエーション費用

   食事代補助・社内食堂

   保養施設・カフェテリアプラン

 

以上が主に福利厚生費として処理されているものになりますが、福利厚生費に当てはまるかどうかの要件がそれぞれ定められています。

 

まず、大前提としては

 『従業員全員を対象とした支出であること』が判断ポイントです。

 

すなわち、役員だけ、特定の社員だけを対象として支出された経費に関しては福利厚生費ではなく、給与や交際費に該当することもあるので注意が必要です。

また、給与になった場合所得税の課税対象となることにも注意です!!

 

また、あまりに高額であると税務調査で指摘対象となることもありますので併せてご注意ください!

 

 

 

【福利厚生費Q&A】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪社員全員で3泊4日のグアム旅行に行きました!これって福利厚生費ですよね?≫

この場合福利厚生費に該当します。

ただ、この旅行に従業員の家族や得意先の方が参加していると福利厚生費に該当しないので注意が必要です。

従業員の家族の分はその従業員が全額負担するか給与として源泉徴収する必要があります。

また、社外の得意先の方が参加している場合、交際費に該当するので注意が必要です。

ここで社員旅行の要件を以下に記しておきます!

 

  要件① 旅行の期間

      4泊5日以内であること

      ※海外旅行の場合は、外国での滞在日数で判定します!

  要件② 参加人数

      旅行に参加する人数が50%以上であること

      ※部署や支店ごとに行う場合は、それぞれの職場の人数で判定します!

 

  その他注意点!!

  参加しなかった従業員に手当を支給する場合は、参加者・不参加者全員にその手当分が給与課税の対象となります!

 

≪昼食に会社でお弁当を頼んでいます。これって福利厚生費ですよね?≫

この場合、そのお弁当代の50%以上を従業員が負担していること、

会社が負担した食事代が一ヶ月税抜で3,500円以下であることの2つの要件を満たすことで福利厚生費に該当します。

 

もし要件を満たしていなかったら……

会社負担分が給与課税されます!

 

 

≪50周年記念のパーティーを開催します社員も得意先も参加です!この費用何?≫

 

この場合は全額交際費に該当します!

判断ポイントは、社員だけでなく得意先も参加していることです!

経理処理のポイントはズバリ全額です!

社員の分と社外の方の分とで按分しないでください!!

 

3. まとめ

いかがでしたでしょうか?

福利厚生費は意外と奥深いです…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近では福利厚生が就職先の決定基準の大きなポイントにもなっているようです!

様々な形で従業員を労おうと福利厚生をお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、その支出すべてが福利厚生費で処理できるとは限らないのでご注意ください!!

 

これって福利厚生費になる?給与??交際費???

そんな疑問が頭をよぎった際は税理士法人カオスまでお問い合わせください!