スタッフコラム

相続手続きってどうすればいい?(資料収集編)

 

こんにちは!

いつの間にか梅雨も明けて蒸し暑い日々が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

蒸し暑いともやもやとした気持ちになると思いますが、もやもやするといえば相続関係の書類の収集!

何を集めていいのか、何から集めていいのか分からずもどかしい思いをしていませんか?

今回は相続関係に必要な書類の集め方などについてのコラム「相続手続きってどうすればいい?(資料収集編)」をお届けします。

 

…相続税の申告に必要

…不動産登記に必要

…分割協議書の作成に必要

…年金などの手続きに必要

 

◆相続人、被相続人に関する書類

□被相続人、相続人・受遺者の戸籍 

 まず初めに、相続人を確定するため被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要となります。

 出生から死亡までのすべての戸籍を取得する場合は、結婚や引っ越し、法律改正などで何度も戸籍が作り直されるため複数の戸籍を集める必要があります。

 最初に現在の戸籍を取得し、そこから戸籍を読み解いていき出生が記載されている戸籍まで遡っていきます。

 

 相続人や受遺者の戸籍は出生からの戸籍ではなく現在の戸籍だけで大丈夫です。

 図1のように祖母が亡くなったときに先に父が亡くなっているため孫の自分が相続人になったなど代襲相続の場合は、父親に他に子供がいないか確認するために父の出生から死亡までのすべての戸籍も必要となります。

  また、図2のように兄などの兄弟姉妹が亡くなったときに先に両親が亡くなっているため自分が相続人になったなど第三順位の相続は、他に兄弟姉妹がいないか確認するため両親の出生から死亡までのすべての戸籍も必要となります。

  年金関係の手続きでは、この部分の戸籍は必要ありません。

 戸籍を取得できるのは本人、配偶者、直系親族又は代理人で、本籍地の市区町村役場で取得できます。本籍地が遠い場合などは郵送で戸籍を取得することができます。

 戸籍を取得する際は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要となるため気を付けてください。

 

□相続人の住民票・被相続人の住民票の除票 

 住所地の市区町村役場で本人や親族が取得できます。被相続人の住民票の除票は、戸籍などで被相続人との関係を証明できると取得することができます。

 取得する際に運転免許証などの本人確認書類が必要です。

 ※不動産登記の手続きでマイナンバーを利用することができないため、マイナンバーの記載のない住民票を取得してください。

 

□相続人の印鑑証明 

 本人が市区町村役場で取得できます。

 本人確認書類と印鑑カードが必要です。

 

□相続人・受遺者のマイナンバー 

 相続開始が平成28年1月1日以降の相続税の申告と平成29年1月以降の年金関係の手続きにマイナンバーが必要となりました。

 マイナンバーカードのコピー(表裏)又はマイナンバーの通知カードのコピーが申告書の添付書類として求められます。

 

 

◆財産の分割に関する書類

□遺言書 

 遺言書が自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は遺言書を開封せずに、家庭裁判所で検認の申し立てを行います。

 公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。

 

□遺産分割協議書 

 遺言書がない場合に分割協議書の作成を行います。

 分割協議書の作成については次回のコラムで説明します!

 

 

◆土地・建物に関する書類

□納税通知書の課税明細書又は固定資産税評価明細書 

 納税通知書は毎年5月初旬頃に送られてきます。

 納税通知書が見当たらない場合は、代わりに固定資産税評価明細書をその固定資産の納税地の市区町村役場で取得しましょう。

 

□登記事項証明書 

 誰でも法務局や郵送で取得することができます。また、クレジットカードを持っている人は一般財団法人民事法務協会がインターネット上で公開している「登記情報提供サービス」でも取得することができます。

 

 

さて、次回は「相続手続きってどうすればいい?(遺産分割編)」で分割協議書の作成方法について説明したいと思います。

 

次回のコラムまで待てない方や、コラムに載っていないことも知りたいという方はぜひ税理士法人カオスまでご連絡ください!

 

 

竹下 実里

 

 

 

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